不当解雇(アルバイト編)

アルバイトであっても労働者であることに変わりない。アルバイトだからといって残業手当を出さないなどの扱いは許されない。不当解雇も法律で禁じられている。

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アルバイトであっても「賃金を支払われる者」、すなわち労働者であることに変わりない。アルバイトだからといって残業手当を出さないなどの扱いは許されないし、不当解雇も法律で禁じられている。


労働者を不当解雇する場合は少なくとも、30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければならない(口頭でも書面でもオーケーとされているが、書面の方が望ましいだろう)。これは、正社員だけでなく、パートやアルバイトに対しても同様である。また、期間定めのある契約で労働している場合は、解雇予告は90日以上前に通告する必要がある。


解雇予告手当はアルバイトの人でも皆もらえる。でも、2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者や、試用期間中で働き始めてから14日以内の人はもらえない。


現在、パートやアルバイトなど、非正社員の労働力人口は、年々増加している。そこで、労働者(パート・アルバイト)及び会社は、非正社員である労働者に適用される法律を知っておく必要がある。


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