サラリーマンの確定申告方法

大体のサラリーマンは、年末調整によって納税が完了となり改めて確定申告をする必要はない。しかし、確定申告をしなければならない場合もあるのである。

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通常サラリーマンの給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっている。その源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、その年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)との過不足額は、その年最後の給料やボーナス時に、年末調整によって精算される。つまり、ほとんどのサラリーマンは、この年末調整によってその年の納税が完了となり改めて確定申告をする必要はありません。


しかし、サラリーマンでも前年の所得から各種所得控除の合計額を差し引き、その金額を基として算出した税額が配当控除額、特別控除額、年調定率控除額の合計額よりも多い方で、次のような場合には、方法とし確定申告をしなければならないのである。


?前年の給与の収入金額が2000万円を超える場合


?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合


?給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合


?同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けている場合


?災害により被害を受けたことにより、前年の給与について災害減免法に基づく源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合


また以下の場合は、確定申告をしなくても良い方でも、確定申告をすると所得税が還付される方法である。


?雑損控除の適用を受ける場合


?医療費控除の適用を受ける場合


?住宅借入金(取得)等特別控除の適用を受ける場合


?特定支出控除の適用を受ける場合


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