不当解雇(派遣社員編)
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派遣労働とは、派遣会社「派遣元」と雇用関係にある労働者「派遣社員」が、受け入れ会社「派遣先」の指揮命令の下で働くことをいう。
派遣社員は派遣先の会社と雇用関係にない。雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されている。
雇用契約は派遣元と派遣社員の間で結ぶ。派遣元と派遣社員は雇用関係にあるので、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣元が責任を負う。
派遣先からは、仕事に関する指揮命令が下される。そのため、派遣先にも、労働者へ対する義務と責任が生じる。
派遣法27条によれば、派遣先は契約期間中に正当な理由無く派遣契約を解約することはできない。
このように、派遣社員といえども、正社員と同じように、労働基準法が適応されるし、また労働者派遣法の適用もあるので、派遣社員の不当解雇は法律で禁止されている。
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